令和6年4月1日に施行された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、リスクアセスメント対象となる化学物質を製造し、又は取り扱う事業場については、業界・業種・規模を問わず、『化学物質管理者』の選任が義務付けられることになりました。是非この機会をご活用いただき受講されることを推奨いたします。 なお、講習受講修了証を発行します。今回の案内は、8月開催です。第3回目は定員に達しましたので受付終了となりました。第4回目は、受付中です。
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令和6年4月1日に施行された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、リスクアセスメント対象となる化学物質を製造し、又は取り扱う事業場については、業界・業種・規模を問わず、『化学物質管理者』の選任が義務付けられることになりました。是非この機会をご活用いただき受講されることを推奨いたします。 なお、講習受講修了証を発行します。今回の案内は、8月開催です。第3回目は定員に達しましたので受付終了となりました。第4回目は、受付中です。
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