高圧ガス保安法 (第3章 保安) 第27条では、製造者(事業所)に保安教育の実施を求めています。自主保安を前提とする高圧ガス保安法において、保安教育の実施は自社の保安の確保はもとより、社会に対する企業の責任からも必須となっております。高圧ガス製造所、貯蔵所、消費事業所の従事者が保安の確保について学び、保安意識の高揚、保安知識・技術の拡大を図っていくことが重要であります。
当協会では、事業所が実施する保安教育の支援として「保安教育支援セミナー」を年2回(上期/下期)開催しております。当セミナーは、高圧ガスの製造及び取扱いの現場で保安の確保に推進されてきた諸先輩の豊富な経験に裏打ちされた「生きた知恵・知識」を織り込んだセミナーです。コース毎のカリキュラムは開催案内をご覧いただきお申し込みください。本セミナーを受講された皆様には、修了証を発行いたします。
◆ 詳細はこちらから